直方市議会 2017-12-08 平成29年12月定例会 (第7日12月 8日)
強制徴収公債権の管理に関する事務相互に、当該債務者に関する市が保有する情報、債務者情報を利用するとあります。具体的には、滞納処分の判断に必要な預金、生命保険調査結果の共有ということでありますが、どのように債務者情報を共有するかということです。 確認をしますと、共有については、システム上で関係各部署において必要な情報を閲覧できるようにするということであります。
強制徴収公債権の管理に関する事務相互に、当該債務者に関する市が保有する情報、債務者情報を利用するとあります。具体的には、滞納処分の判断に必要な預金、生命保険調査結果の共有ということでありますが、どのように債務者情報を共有するかということです。 確認をしますと、共有については、システム上で関係各部署において必要な情報を閲覧できるようにするということであります。
そして、6条でいうところの債務者情報とは、これ、利用されるわけですから、これを知るのは市民にとっても重要だと思いますので、債務者情報はどんな種類の情報かということを説明して、1回目の質疑です。 ○企画経営課長(宇山裕之) 御答弁申し上げます。3点ほど質疑があったかと思います。
第6条では、債務者情報の利用について規定しており、これにより強制徴収公債権の管理に関する事務相互に、当該債務者に関する市が保有する情報を利用することができることとなっております。 第7条では、督促について規定しておりますが、この内容につきましては、地方自治法第231条の3第1項と同様の規定となっております。 第8条では、強制徴収公債権の滞納処分等について規定しております。
第1に、相談窓口の整備強化についてでございますが、まず、多重債務者情報の把握、掘り起こしや多重債務状態を解消するための債務整理を支援することなどを目的とした連携組織の立ち上げに向けて、これまで庁内の関係各課で調整を行ってきたところでございます。